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厚生労働省指導の「ストレスチェック制度」
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情緒不安定な人を救うより、職場に新たな緊張と負担を強いるのでは?
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マークシートチェックで「ストレスが高い」ければ、医師の面接指導を受けられます
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従業員50人以上の企業で義務化されました
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FACTA4月号記事より
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ストレスチェック(ネットより引用)
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民主党政権のもとで発案されたものです
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自民党政権に交代してからも生き残り、通常国会で成立した改正労働安全衛生法です
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契約社員やパート従業員も対象となります
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検査は年1回以上行われ、医師や保健師、看護師、精神保健福祉士が実施します
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検査項目は、三つの領域です
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「一生懸命働かなければならない」など「仕事のストレス要因」を探る
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「何をするのも面倒だ」など「心身のストレス反応」を探る
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「上司とどのくらい気軽に話ができるか」など「周囲のサポート」を探る
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標準モデルの「職業性ストレス簡易調査票」を採用する企業が多いと予想されます
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検査後の対応にも問題
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ストレスチェックの結果は、プライバシー保護のため、本人にしか知らされません
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ストレスが高いとなれば、医師による面接指導を受けられます
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給与や労働時間などの客観的項目がなく、回答者の主観に左右されやすい点が問題点です
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結果より、会社は、労働時間・労働環境等を改善が必要で、退職勧奨や配置転換などは出来ません
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『ストレスチェックの結果を反映させた』と怒る労働者も出るのでは
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企業や面接した医師側が、萎縮する恐れが指摘されています
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企業の労務担当者は、今でもメンタル不調を理由にする”モンスター社員”がいると指摘しています
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増長する社員が増え、不調を盾に好き放題がしたい社員には”武器”となる制度?
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企業で健康管理を行う産業医にもしわ寄せが
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多くは民間病院との兼業で、全従業員のストレスチェックやその後のケア迄手が回りません
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「ストレスは医療の対象なのか」と疑問を呈する産業医も多いです
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産業医も、従業員に言われるがまま「働くには問題あり」との診断を書く仕事に嫌気がさすのでは?