県指定文化財、重要文化財、国宝とは?
パンフレットの説明では、松山城以前は、国宝で、現在重要文化財と記載されていました?
ガイドさんの説明では、国の経費負担の面からとの説明でした
従来国宝の基準曖昧でしたので、法改正で精査し、重要文化財中5%位を国宝に指定しました
国宝(引用)
国宝と重要文化財
文部科学大臣は、重要文化財のうち「国民の宝たるもの」を国宝に指定します
法的には、国宝も重要文化財です
文化財保護法施行以前は、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」でした
都道府県・市町村指定の有形文化財
地方公共団体は、国指定の文化財以外の文化財について、重要なものを指定してする事が出来ます
「○○県指定文化財」「○○市指定文化財」等表記し、国指定の文化財と区別しています
文化財保護法と重要文化財
日本国外への輸出禁止が明記され、重要文化財の現状変更には、文化庁長官の許可が必要です
所有者は、重要文化財を管理する義務があります
所有者が、管理や修理に要する費用を負担できない場合、政府から補助金を交付します
所有者には、固定資産税・譲渡・相続・贈与等の非課税や減免の優遇措置が講じられています
競売による所有権移転は、現在規制の対象になっていません
*円満院(大津市)の重文指定の建物が、競売にかけられました
重要文化財の分類
建造物の部と美術工芸品の部2つに分類されています
美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料)の7部門に分類
重要文化財指定件数
建造物 − 2,400件(内国宝220件)
美術工芸品−10,000件(内国宝870件)
*絵画(国宝160件)*彫刻(国宝130件)*工芸品(国宝250件)*書跡・典籍(国宝220件)
*古文書(国宝60件)*考古資料(国宝45件)*歴史資料(国宝3件)
修理費・管理費等の経費負担(例、国宝姫路城、概算事業費28億円)
国との負担費用は特別の決まり有りません、必要に応じて個々に決めています
姫路城の場合
*総経費内訳:素屋根工事費12億円・補修工事費16億円
*財源内訳 :姫路市一般財源35%・国庫補助金65%
パンフレットの説明では、松山城以前は、国宝で、現在重要文化財と記載されていました?
ガイドさんの説明では、国の経費負担の面からとの説明でした
従来国宝の基準曖昧でしたので、法改正で精査し、重要文化財中5%位を国宝に指定しました
国宝(引用)
国宝と重要文化財
文部科学大臣は、重要文化財のうち「国民の宝たるもの」を国宝に指定します
法的には、国宝も重要文化財です
文化財保護法施行以前は、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」でした
都道府県・市町村指定の有形文化財
地方公共団体は、国指定の文化財以外の文化財について、重要なものを指定してする事が出来ます
「○○県指定文化財」「○○市指定文化財」等表記し、国指定の文化財と区別しています
文化財保護法と重要文化財
日本国外への輸出禁止が明記され、重要文化財の現状変更には、文化庁長官の許可が必要です
所有者は、重要文化財を管理する義務があります
所有者が、管理や修理に要する費用を負担できない場合、政府から補助金を交付します
所有者には、固定資産税・譲渡・相続・贈与等の非課税や減免の優遇措置が講じられています
競売による所有権移転は、現在規制の対象になっていません
*円満院(大津市)の重文指定の建物が、競売にかけられました
重要文化財の分類
建造物の部と美術工芸品の部2つに分類されています
美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料)の7部門に分類
重要文化財指定件数
建造物 − 2,400件(内国宝220件)
美術工芸品−10,000件(内国宝870件)
*絵画(国宝160件)*彫刻(国宝130件)*工芸品(国宝250件)*書跡・典籍(国宝220件)
*古文書(国宝60件)*考古資料(国宝45件)*歴史資料(国宝3件)
修理費・管理費等の経費負担(例、国宝姫路城、概算事業費28億円)
国との負担費用は特別の決まり有りません、必要に応じて個々に決めています
姫路城の場合
*総経費内訳:素屋根工事費12億円・補修工事費16億円
*財源内訳 :姫路市一般財源35%・国庫補助金65%