

☆放送法の目的を実現するために公共放送と民間放送の「二元体制」がとられている
(放送では、憲法が保障する表現の自由の下で国民の知る権利を充足している)
(健全な民主主義の発達に寄与している)
☆公共放送の財源について公平に負担を求める仕組みは合理的で憲法に違反しない


☆NHKが受信料を請求できるかが争われた最高裁大法廷
☆受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなう」ので合憲との初判断
☆「契約の自由」などを保障した憲法に違反するとした男性側の主張を退けた
☆契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点


☆偏った内容のテレビ番組を税金のごとく徴収し好き勝手に無尽蔵に使っているNHK
☆最高裁は、現在の「放送法」では合憲と判断を下すしか無かったのでは(裁判制度の限界)
☆今後、偏った内容の放送法を、立法府が法改正するのが必要
☆相手がマスメディアの場合中々難しい(自分に都合の悪い事は、報道・放送しない)
☆個人としては、テレビを自宅に置かないのが残された方法です


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NHK受信料未払い法律違反(ネットより画像引用)