

☆法務大臣が裁判所に対して受信料の支払いを義務づけた放送法の規定は合憲とする意見書を提出した

☆裁判所の審理で意見を述べることができるのは、訴訟当事者と代理人です
☆今回は、法務大臣権限法により、法務大臣が国を代表する立場で意見陳述をおこなった
☆受信料はNHKの事業収入の約97%を占めています

☆最終審判は、一般的には、最高裁判所の小法廷で審理されます
☆法令が憲法に違反していないかを審査するような裁判は大法廷で行われます
(大法廷とは15人全員の裁判官で審理)

☆憲法では、契約の自由が保障されている
☆但し契約の自由の保障も“公共の福祉に反しない限り”という条件付きです

☆私有地を国に売却することによって皆が道路を通行できるようになる
(土地の所有者には「意に沿わなくても土地を売る」というのが公共の福祉の考え方
☆NHK放送が”公共の福祉”となるのかが争点

☆控訴審では、受信料契約を拒否する受信者に対する受信料契約の成立
(“判決が下ることによって成立する”とされた)
☆NHKは受信料契約を拒否する受信者に対して
(ひとりひとり裁判を起こして判決を得なければならない)




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放送法(NHK受信料)が憲法違反かの裁判(チャンネルニュースより画像引用)



