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「憲法」という言葉には3つの意味があり何れも憲法です
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形式的意味の憲法:「○○国憲法」「十七条憲法」など、憲法という名の文書
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実質的意味の憲法:国家の統治の基本を定めた法
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立憲的意味の憲法:国家の専断を排し、国民の権利を保障するという立憲主義に基づく憲法
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今日の日本では「憲法」は、『立憲的意味の憲法』意味で用いられます
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出典、ヤフー知恵袋、WIKIPEDIA参考&引用
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憲法、憲法法典(ネットより画像引用)
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日本の憲法とは、
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国民の権利を、国家や政府から守るために制定されたものです
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日本の憲法は、成文憲法(文書になったもの)です
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日本の憲法は、硬性憲法(憲法改正には普通の法律とは違う、段階を踏む必要がある)を採用しています
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憲法のあり様は、国家によって様々です
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憲法典とは、
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憲法の法源(規範・形式)として憲法典が存在します
☆法源(裁判官が裁判を行う際に基準となるもの)
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文書の形でその内容が示してあるものを指します
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憲法典に含まれない、皇室典範、国会法、公職選挙法などは憲法典に載っていませんが憲法です