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公社債投信等特定口座管理対象に

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為替差益が出ている外貨MMFは年内に売却を!

公社債投信等の譲渡益が課税対象に
YAHOOニュース参考&引用






公社債投信(ネットより引用)

公社債・公社債投信の譲渡益が課税対象になる!
現在公社債『(国、地方、外国国債)(公募、上場公社)』の譲渡益は非課税
16年から、株式や配当所得等と同様約20%の申告分離課税
例(1米ドル100円購入⇒120円で売却)
 ☆外貨MMF16年より、譲渡益に約20%所得税(約4円)がかかる

損益通算できる金融商品の範囲が広がる!
損益通算といえば、上場株式や株式投資信託の譲渡損益と配当所得に限られていました
公社債等の利子は配当所得は、源泉徴収されてるので税額の還付を受けられます

特定口座の対象商品が拡大!
特定口座の対象になるのは、上場株式や株式投資信託でした
16年からは公社債投信なども特定口座で管理できるようになります

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