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日本国憲法 第9条
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日本国憲法は、条文で、平和主義を規定しております
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憲法第9条第1項「戦争の放棄」、第2項「戦力の不保持」、第2項「交戦権の否認」から構成されている
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自衛隊は憲法第9条第2項での「戦力」にはあたらない組織としている?
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大学時代教養で必須科目であった、憲法の講義思い出しました
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集団的自衛権に関して、同盟国は賛成しますが、同盟国国以外の国家当然反対?
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デモ参加し、国会議事堂前の警備の凄さ又集会を開く場所が少ないのに驚きました
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集団的自衛権(一部ネットより)
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日本国憲法条文
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戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する
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陸海空軍その他の戦力を保持しない
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国の交戦権を認めない
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憲法の第9条立法の経緯
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憲法9条の発案の動機は、極東委員会で、中国・ソ連などの国からの“天皇制の保持”に対する批判をそらす為?
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発案者は、マッカーサーが骨子を決定したと言われています?
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自国の憲法で「戦力を保持しない」「国の交戦権を認めない」定めている憲法
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「戦力」を持つことを禁じている、即ち自国を自国が護れない事を決めている国家はないのでは?
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日本国憲法では、他国からの攻撃を自国で護る事が出来ません?
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日本国の憲法
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国民の財産、生命、安全を、自国民からの攻撃に対して守る組織(警察・海上保安庁等)は存在します
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国民の財産、生命、安全を、他国民からの攻撃に対して守る事が禁じられており、組織も存在しません
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他国民からの日本国攻撃に対して、具体的組織無く「何処かの誰かが?」救ってくれると記載されています
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集団的自衛権(right of collective self-defense)
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国家が武力攻撃を受けた場合、攻撃を受けていない国と共同で防衛を行う権利
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攻撃を受けている他国を援助し、共同で武力攻撃に対処する権利
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国連憲章の第51条で認められた権利です
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個別自衛権
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自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利
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集団的自衛権に関しての疑念
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「自衛隊」「個別的・集団的自衛権」憲法違反ではないのか?
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矛盾した話だが、国家としては「自衛隊」「個別的自衛権」必要ではないか?
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国家を護る為には、自国のみでは難しいケースもあり、他国との協力(集団的自衛権)必要ではないかな?
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国民の理解が得れない?当然では?
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憲法違反の疑いが濃厚?「自衛隊」の役割を決めるので、理解させる説明が難しいのではないか?
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憲法を改正して、「自衛隊」を「戦力・軍隊」として決めることが重要では?
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自衛隊の役割を決める法律は、「自衛隊=戦力」と決めないことには、説明出来ないのでは?