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『医療者は免責』との『医療事故調』での議論
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群馬大学病院で、同じ医師による肝臓の腹腔鏡手術を受けた患者8人が死亡
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術前の検査を満足に行わず、手術後97日以内に死亡しています
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千葉県がんセンターも同様、腹腔鏡手術で死亡しています
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FACTA4月号より
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群馬大学(ネットより引用)
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最近、遺族や内部から告発された事件が2件
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東京女子医大や千葉県がんセンターの医療ミス
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「医療にミスはつきもの」といった安易な発想が医療者にあるのでは?
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医療事故調の議論内容
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責任追及につながる情報の提供を医療者に求めるのは人権侵害だ
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情報提供を求めるなら、医療者への非懲罰性を制度的に担保する必要では?
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責任追及に使われかねないので、医療者の技量の未熟を再発防止策は報告書に書かないのが良い
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医療事故調が「言いたい事は」
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「事故を起こすつもりで治療していない、原則、医療ミスで医療者を罰すべきでない」との意見
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医療側が、事故調設置を容認した理由の一つは、医療現場への警察の介入を避けるためでは?
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「医療事故を業務上過失致死傷罪の対象から外す」との意見
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医療事故調への提案
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患者への報告書の非開示、医療者の免責は如何なものか?
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航空機・鉄道事故の事故調でもパイロットや運転士の過失は免責されない
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医療者のみ免責しろというのは、特権意識の思い上がりではないのか?
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国民の命に関わる制度設計で、公正で常識的な議論が必要ではないのか?