自民党高村副総裁「集団的自衛権を全く認めないでは歴史の審判に耐えられない」と講演
昨年閣議決定した集団的自衛権行使の「限定的容認」の詰めの協議を行っています
読んでも、読んでも解りにくいですが、動物は自己防御の為に、何らかの防御力は必要ですね
産経新聞『単刀直言』より引用(北九州市「特別時局講演会」から)
集団的自衛権(ネットより引用)
「自衛権」の最高裁判決
判決では「国の存立を全うするために必要な自衛の措置は講じ得る」としています
政府は、この判決を「必要最小限とは、個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権できない」との見解でした
高村副総裁は、その時から政府判断は、論理の飛躍で、解釈を変える時代が来ると思っていそうです
安倍総理は「限定容認論」で集団的自衛権出来る考えです
自衛隊が、米国で米軍を守るような典型的な集団的自衛権の場合は、憲法改正が必要です
日本の存立を全うする、必要最小限度の集団的自衛権は、現行憲法でも可能との判断です
与党協議を経ての閣議決定
自衛権について、条件は付きましたが、現行憲法でも可能と閣議決定しました
集団的自衛権と行使容認を含む新3要件が閣議決定されました
野党の批判(中身で勝負できないので)
「閣議決定で憲法解釈を変えるのはおかしい」と批判
野党の指摘する「閣議決定」で集団的自衛権を認めたのでは有りません
法案を作り国会で議論し、法案が成立した後に初めて可能になります
安全保障基本法案を作る作業
法案作成作業には公務員が参加します
公務員は憲法順守義務があり、憲法解釈を先に変えなければ公務員は作業できません
民主党は「閣議決定で憲法解釈を変えるのは」と批判?
民主党は中身でなく、手続き論で批判しています(集団的自衛権行使で党内がまとまらない)
集団的自衛権行使をまったく認めないというのは歴史の審判に耐えられないと思う
周辺事態法での協議
周辺とは地理的概念ではなく、「わが国の平和と安全」への影響の有無が問題になるはずです
「脅威が世界のどこで起きても、わが国の安全には影響を及ぼしうる」という状況認識が必要です
自衛隊の他国軍への後方支援を、一般法(恒久法)に
閣議決定は「あらゆる事態に切れ目なく対応できる安保法制」と明記されました
事態発生のたびに特別措置法を作るのでなく一般法で対応すべきです
武器使用の権限
「武力行使」は国や国に準ずる組織と戦争状態になることで、「武器使用」とは武力行使に至らないものです
国連平和維持活動(PKO)協力法での「駆けつけ警護」の場合、任務遂行のための武器使用出来る様にする
PKOと類似の活動の時の武器使用は、「武力行使」にならない枠組みを作るのが必要です
昨年閣議決定した集団的自衛権行使の「限定的容認」の詰めの協議を行っています
読んでも、読んでも解りにくいですが、動物は自己防御の為に、何らかの防御力は必要ですね
産経新聞『単刀直言』より引用(北九州市「特別時局講演会」から)
集団的自衛権(ネットより引用)
「自衛権」の最高裁判決
判決では「国の存立を全うするために必要な自衛の措置は講じ得る」としています
政府は、この判決を「必要最小限とは、個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権できない」との見解でした
高村副総裁は、その時から政府判断は、論理の飛躍で、解釈を変える時代が来ると思っていそうです
安倍総理は「限定容認論」で集団的自衛権出来る考えです
自衛隊が、米国で米軍を守るような典型的な集団的自衛権の場合は、憲法改正が必要です
日本の存立を全うする、必要最小限度の集団的自衛権は、現行憲法でも可能との判断です
与党協議を経ての閣議決定
自衛権について、条件は付きましたが、現行憲法でも可能と閣議決定しました
集団的自衛権と行使容認を含む新3要件が閣議決定されました
野党の批判(中身で勝負できないので)
「閣議決定で憲法解釈を変えるのはおかしい」と批判
野党の指摘する「閣議決定」で集団的自衛権を認めたのでは有りません
法案を作り国会で議論し、法案が成立した後に初めて可能になります
安全保障基本法案を作る作業
法案作成作業には公務員が参加します
公務員は憲法順守義務があり、憲法解釈を先に変えなければ公務員は作業できません
民主党は「閣議決定で憲法解釈を変えるのは」と批判?
民主党は中身でなく、手続き論で批判しています(集団的自衛権行使で党内がまとまらない)
集団的自衛権行使をまったく認めないというのは歴史の審判に耐えられないと思う
周辺事態法での協議
周辺とは地理的概念ではなく、「わが国の平和と安全」への影響の有無が問題になるはずです
「脅威が世界のどこで起きても、わが国の安全には影響を及ぼしうる」という状況認識が必要です
自衛隊の他国軍への後方支援を、一般法(恒久法)に
閣議決定は「あらゆる事態に切れ目なく対応できる安保法制」と明記されました
事態発生のたびに特別措置法を作るのでなく一般法で対応すべきです
武器使用の権限
「武力行使」は国や国に準ずる組織と戦争状態になることで、「武器使用」とは武力行使に至らないものです
国連平和維持活動(PKO)協力法での「駆けつけ警護」の場合、任務遂行のための武器使用出来る様にする
PKOと類似の活動の時の武器使用は、「武力行使」にならない枠組みを作るのが必要です